犬が亡くなったあとの手続きは、大きく分けて2つあります。ひとつは、お住まいの市区町村へ出す「犬の死亡届」です。もうひとつは、マイクロチップを装着して国のデータベースに登録している場合に必要な「死亡等の届出」です。前者は狂犬病予防法で30日以内と定められており、後者は動物の愛護及び管理に関する法律で「遅滞なく」と定められています。
ペットを亡くされたばかりのときに、行政の手続きまで考えるのは負担が大きいものです。ただ、犬の場合はこの2つの届出が法律で定められているため、落ち着かれたタイミングで進めていただく必要があります。急いで当日中に済ませなければならないものではありませんので、まずは見送りを終えてからで問題ありません。
この記事では、それぞれの届出の期限、提出先、必要なもの、猫やそれ以外のペットの場合の扱い、そして自治体によって手続きが変わる点について、法令と行政の公開情報をもとにご案内します。まだ安置や火葬についてご確認中の方は、ペットが亡くなったら最初にすることもあわせてご覧ください。
なお、手続きの細かい方法は自治体によって異なります。この記事では法令上の共通点と、自治体ごとに変わる点を分けて説明しますので、最終的にはお住まいの市区町村の案内をご確認ください。
犬が亡くなったときの届出は2つあります
犬が亡くなったときに必要になる可能性のある届出は、「市区町村への犬の死亡届」と「マイクロチップの死亡等の届出」の2つです。どちらも根拠となる法律が異なり、提出先も期限の考え方も違います。
| 項目 | 犬の死亡届 | マイクロチップの死亡等の届出 |
|---|---|---|
| 根拠となる法律 | 狂犬病予防法 第4条第4項 | 動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の8 |
| 提出先 | 犬の所在地を管轄する市町村長(特別区は区長) | 環境大臣(環境大臣が指定した指定登録機関) |
| 期限の表現 | 30日以内 | 遅滞なく |
| 対象 | 狂犬病予防法に基づき登録を受けた犬 | 登録を受けた犬または猫 |
| 猫の場合 | 対象外 | マイクロチップ登録があれば必要 |
| 手数料 | 自治体の案内による | かかりません |
| 主な方法 | 窓口・郵送など(自治体により異なる) | オンラインまたは紙 |
ここで大切なのは、「両方が必要な場合」と「マイクロチップの届出だけで済む場合」があるという点です。これは、お住まいの自治体が狂犬病予防法の特例という制度に参加しているかどうかで変わります。詳しくは後半でご説明します。
また、犬の登録をしていない場合や、マイクロチップを装着していない場合は、その分の届出は発生しません。ご自宅に鑑札や登録証明書が残っているかどうかを確認していただくと、どちらが必要かの見当がつきやすくなります。
市区町村へ出す「犬の死亡届」とは
犬の死亡届とは、狂犬病予防法に基づいて登録されている犬が亡くなったときに、その登録を抹消してもらうために市区町村へ出す届出です。狂犬病予防法第4条第4項では、登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したときは30日以内に、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては区長)に届け出なければならないと定められています。
この届出は、犬を飼い始めたときの「犬の登録」とセットになっているものです。登録をすると市区町村の原簿に記載され、鑑札が交付されます。亡くなったことを届け出ないと、原簿上は生存している扱いのままとなり、翌年度以降も狂犬病予防注射の案内が届き続けることになります。
「30日以内」という期限は、あくまで法令上の定めです。悲しみの中でご家族が動けないこともありますので、期限を過ぎてしまった場合でも、気づいた時点で自治体へご連絡いただければ受け付けてもらえることが一般的です。取り扱いは自治体によって異なりますので、まずは窓口へご相談ください。
死亡届が必要になるのは登録している犬です
この死亡届の対象となるのは、狂犬病予防法に基づく犬の登録を受けている犬です。保護犬を引き取ったあとに登録の手続きをしていた場合や、譲渡時に登録が引き継がれている場合も、登録済みであれば届出の対象になります。
ご自身が登録をしたかどうか思い出せないという場合は、鑑札や狂犬病予防注射済票が手元にあるか、毎年春ごろに自治体から予防注射の案内が届いていたかを確認していただくと判断しやすくなります。それでもはっきりしない場合は、自治体の窓口へ犬の名前と住所を伝えて確認することもできます。
犬の死亡届に必要なものと記入する内容
犬の死亡届で記入する内容は、狂犬病予防法施行規則第8条で定められています。届出書には、死亡した犬の死亡当時の所有者の氏名および住所、登録年度および登録番号、死亡の年月日を記載します。あわせて、鑑札および狂犬病予防注射済票を添付することとされています。
- 飼い主(所有者)の氏名と住所
- 犬の登録年度と登録番号
- 亡くなった年月日
- 鑑札(登録時に交付された金属やプラスチックの札)
- 狂犬病予防注射済票
- 連絡先の電話番号(自治体の様式による)
- 犬の名前・犬種・性別・生年月日(自治体の様式による)
登録番号は鑑札に記載されていることが多く、鑑札が見つかればそのまま確認できます。見当たらない場合でも、自治体側で原簿を照会して番号を確認してもらえる場合がありますので、番号が分からないことを理由に届出をあきらめる必要はありません。
鑑札や注射済票をなくしている場合
施行規則では鑑札と注射済票を添付することとされていますが、「正当な理由があるときは、この限りでない」とも定められています。紛失している場合の取り扱いは自治体によって異なり、紛失した旨を伝えれば添付なしで受け付けてもらえることが一般的です。
火葬のときに首輪ごとお棺に入れてしまい、鑑札が一緒に納められてしまうことがあります。金属製の鑑札は火葬炉や遺骨に影響することがあるため、当社では首輪や金属製の札は外していただくようご案内していますが、すでに納めてしまった場合も、その旨を自治体へお伝えいただければ問題ありません。
返却した鑑札を思い出として手元に残したいというご希望をお持ちの方もいらっしゃいます。返却が原則ではありますが、自治体によっては穴を開けるなどしたうえで返してもらえることもあります。ご希望がある場合は、届出の際に窓口で相談してみてください。
犬の死亡届の出し方と提出先
犬の死亡届の提出先は、犬の所在地を管轄する市区町村です。多くの自治体では、保健所、生活衛生課、環境課、動物愛護担当の窓口などが担当しています。提出方法は自治体によって異なり、窓口持参のほか、郵送、電話、オンライン申請に対応しているところもあります。
- 窓口へ持参する
- 郵送する
- 電話で受け付けてもらう(対応している自治体のみ)
- 電子申請・オンライン申請システムを使う(対応している自治体のみ)
- マイクロチップの死亡等の届出で代える(特例に参加している自治体のみ)
お住まいの自治体でどの方法が使えるかは、「自治体名 犬 死亡届」で検索していただくと、公式サイトの案内が見つかりやすくなります。窓口の場所が保健所と区役所で分かれている自治体もありますので、出向く前に一度ご確認いただくと二度手間になりません。
また、担当窓口の名称は自治体ごとに違います。東京23区では生活衛生課や保健予防課、千葉県内では保健所の環境衛生担当や市民課の窓口など、呼び名がさまざまです。電話でお問い合わせいただく場合は「飼い犬が亡くなったので死亡届を出したい」とお伝えいただければ、担当部署へつないでもらえます。
郵送で提出する場合に確認しておきたいこと
窓口まで出向くのが難しい場合、郵送に対応している自治体であれば、ご自宅から手続きを済ませられます。ご高齢の飼い主様や、悲しみが深く外出が難しいご家族にとっては、負担の少ない方法です。
郵送で提出する場合は、送付先の部署名と住所、同封するもの、届出書の様式をどこから入手するかを、あらかじめ自治体の案内で確認しておくと確実です。鑑札や注射済票を同封する場合は、金属製の札が封筒を破ってしまわないよう、紙などで包んでおくと安心です。
受付が完了したかどうかを確認したい場合は、届出書に連絡先を記入しておくか、投函後に電話で到着を確認する方法があります。多くの自治体では受付完了の通知は届きませんので、気になる場合はご自身で確認していただくとよいでしょう。
マイクロチップの「死亡等の届出」とは
マイクロチップの死亡等の届出とは、国のデータベースにマイクロチップ情報を登録している犬や猫が亡くなったときに、環境大臣が指定した指定登録機関へ出す届出です。動物の愛護及び管理に関する法律第39条の8では、登録を受けた犬または猫の所有者は、その犬または猫が死亡したときは、遅滞なく届け出なければならないと定められています。
この登録制度は令和4年6月1日に始まったもので、指定登録機関は公益社団法人日本獣医師会です。届出は「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のサイト(reg.mc.env.go.jp)から行います。環境省のQ&Aでは、死亡の届出に手数料はかからないと案内されています。
「遅滞なく」という表現は、犬の死亡届のように具体的な日数が示されているわけではありません。落ち着いてからで構いませんが、日にちが経つと登録証明書の保管場所が分からなくなってしまうこともありますので、見送りを終えて一段落したタイミングで進めていただくとよいでしょう。
届出の方法と用意しておくもの
届出はオンラインでも紙でも行えます。紙の場合は、指定登録機関のコールセンターから用紙を取り寄せるか、登録サイトからダウンロードした用紙を郵送する方法が案内されています。
- 登録証明書(登録番号や暗証記号が記載されています)
- マイクロチップの識別番号(15桁)
- 飼い主の氏名・住所・連絡先
- 亡くなった年月日
- オンラインで手続きする場合はメールアドレス
登録証明書が見つからない場合の対応方法は、登録サイトやコールセンターで案内されています。ペットショップやブリーダーから迎えた際に受け取った書類の中に入っていることが多いため、迎え入れたときの書類一式を確認していただくと見つかることがあります。
オンラインで登録手続きをしたときのメールが残っていれば、そこから登録番号を確認できることもあります。届出の手順や必要な情報について不明な点がある場合は、指定登録機関のコールセンターへお問い合わせいただくのが確実です。ご自身で判断して入力を進めるより、状況を伝えて案内を受けるほうが、やり直しの手間がかかりません。
マイクロチップを入れていない場合はこの届出は不要です
マイクロチップを装着していない場合、この届出は発生しません。ご家庭で飼育している犬や猫へのマイクロチップの装着は努力義務とされており、装着していないこと自体に問題はありません。装着したうえで登録をしている場合に、届出が義務となります。
装着はしているものの、国のデータベースへ登録したかどうか分からないという場合もあります。令和4年6月の制度開始前から動物病院で装着していた場合、民間のデータベースにのみ登録されていることがあります。その場合は、登録していた民間団体への連絡が必要になることがありますので、装着した動物病院へ確認していただくとよいでしょう。
自治体によって手続きが変わる「狂犬病予防法の特例」
マイクロチップの死亡等の届出をすれば市区町村への死亡届が不要になる自治体と、両方の手続きが必要な自治体があります。これは、その自治体が狂犬病予防法の特例制度に参加しているかどうかによって変わります。
この特例は、装着されたマイクロチップを狂犬病予防法上の鑑札とみなす仕組みです。特例に参加している市区町村では、指定登録機関に登録された情報が自治体へ通知されるため、飼い主が別途市区町村へ届け出る必要がなくなる場合があります。
たとえば東京都墨田区は、公開されている案内の中で、マイクロチップを装着している犬については「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のサイトで手続きをすれば区の担当課での手続きは不要としています。一方、千葉市は、マイクロチップを犬の鑑札とみなす狂犬病予防法の特例制度には参加していないと明記しており、マイクロチップを装着している犬でも従来どおりの手続きが必要とされています。
このように、同じ関東圏でも自治体によって扱いが分かれます。参加状況は変わることがありますので、ここに挙げた例だけで判断せず、お住まいの自治体の最新の案内をご確認ください。判断に迷う場合は、両方の窓口へ届け出ておけば、手続き漏れの心配はありません。
なお、マイクロチップを装着していない犬については、特例に参加している自治体であっても、通常どおり市区町村への死亡届が必要です。特例はあくまでマイクロチップを装着し、国のデータベースへ登録している犬に関する仕組みです。
猫・うさぎ・小鳥などが亡くなった場合の手続き
猫が亡くなった場合、市区町村への死亡届は原則として必要ありません。狂犬病予防法で登録と死亡届が義務づけられているのは犬であり、猫は登録制度の対象になっていないためです。ただし、マイクロチップを装着して国のデータベースに登録している猫については、死亡等の届出が必要になります。
| ペットの種類 | 市区町村への死亡届 | マイクロチップの死亡等の届出 |
|---|---|---|
| 犬(登録あり) | 必要(30日以内) | 登録していれば必要 |
| 犬(登録なし) | 登録がなければ届出の対象外 | 登録していれば必要 |
| 猫 | 原則不要 | 登録していれば必要 |
| うさぎ・ハムスター・モルモット | 原則不要 | 登録制度の対象外 |
| 小鳥(インコ・文鳥など) | 原則不要 | 登録制度の対象外 |
| フェレット・爬虫類など | 原則不要(種類により例外あり) | 登録制度の対象外 |
うさぎ、ハムスター、モルモット、小鳥などの小動物については、法律上の死亡届の制度はありません。マイクロチップの登録制度も犬と猫を対象としたものですので、こうしたペットについては行政手続きを気にせず、見送りに専念していただいて大丈夫です。
ただし、特定動物(人に危害を加えるおそれのある動物)として都道府県などの許可を受けて飼育していた場合や、特定外来生物として飼養許可を受けていた場合は、別の届出が必要になることがあります。こうした飼育許可を受けている場合は、許可を出した都道府県や環境省の窓口へお問い合わせください。
猫のマイクロチップ登録の有無を確認する方法
猫の場合、マイクロチップを装着しているかどうか、また国のデータベースに登録しているかどうかが分からないというご相談をいただくことがあります。まずは、迎え入れたときに受け取った書類の中に登録証明書が入っていないかをご確認ください。
ペットショップやブリーダーから購入した猫の場合、販売業者による装着と登録が義務づけられているため、登録されている可能性が高くなります。一方、保護猫を引き取った場合や、以前から飼われていた猫の場合は、装着していないことも、民間のデータベースにのみ登録されていることもあります。
装着の有無が分からない場合は、かかりつけの動物病院で確認していただく方法があります。すでに火葬を終えている場合は確認が難しくなりますので、登録証明書などの書類が見つからず、心当たりもないという場合は、届出の対象外と考えていただいて差し支えないことがほとんどです。
届け出ないとどうなるのか
犬の死亡届については、狂犬病予防法第27条で、届出をしなかった者は20万円以下の罰金に処するとされています。ただし、これは制度上の定めであり、飼い主がうっかり忘れてしまったからといって、ただちに罰せられるということではありません。
実務上、届け出ないことで起こりやすいのは次のような状況です。
- 翌年度以降も狂犬病予防注射の案内が届き続ける
- 集合注射の会場案内や未接種の確認連絡が来る
- 自治体の原簿に登録が残ったままになる
- 案内が届くたびに、ご家族が悲しい気持ちを思い出してしまう
ご家族にとっていちばんつらいのは、最後の項目かもしれません。亡くなったあとに予防注射の通知が届いてしまい、そのたびに気持ちが揺れてしまうという声をお聞きすることがあります。届出は、そうした通知を止めるための手続きでもあります。
期限を過ぎてしまっていても、気づいた時点で届け出ていただければ問題になることは通常ありません。何年も経ってしまった場合も同様ですので、思い出したときにご連絡いただければ大丈夫です。
なお、自治体によっては、予防注射を受けた記録がない犬について、飼育状況を確認する通知を送る運用を行っているところがあります。すでに亡くなっている場合は、その通知に記載された連絡先へ事情をお伝えいただければ、そのまま死亡の手続きにつないでもらえることがあります。通知が届いたことをきっかけに手続きを済ませる方も少なくありません。
火葬と手続き、どちらを先に進めればよいか
火葬より先に届出を済ませなければならないという決まりはありません。人の場合は死亡届と火葬許可証が必要ですが、ペットの火葬に行政の許可証は必要なく、届出の前に火葬をしていただいて問題ありません。
一般的な流れの目安は次のとおりです。
- 安置と保冷を行い、体を整える
- 火葬の方法と日程を決め、依頼先へ相談する
- 火葬当日を迎え、お見送りをする
- 落ち着いたタイミングで市区町村へ死亡届を出す
- マイクロチップを登録している場合は死亡等の届出をする
- 保険や関係先への連絡を進める
火葬の前に鑑札や注射済票の場所を確認しておくと、あとの手続きがスムーズです。首輪に鑑札を付けている場合は、火葬の前に外していただくようお願いしています。金属やプラスチックは火葬炉や遺骨に影響することがあるためです。
火葬の流れやご準備についてはペット葬儀の料金と流れで、深夜や早朝に亡くなられた場合の対応については深夜・早朝にペットが亡くなったときでご案内しています。
火葬証明書が必要になる場面
市区町村への死亡届やマイクロチップの届出で、火葬証明書の提出を求められることは通常ありません。火葬証明書が必要になりやすいのは、ペット保険の解約や保険金の請求、霊園や納骨堂へ納骨する際など、民間の手続きの場面です。
保険会社や納骨先によって、求められる書類の名称や内容は異なります。必要かどうか分からない場合は、契約先へ先に確認していただくと、あとから発行を依頼する手間が省けます。
火葬を終えたあとに証明書が必要だと分かった場合でも、依頼した事業者へ相談すれば発行してもらえることがあります。当社でも、必要な場合はご相談を承っていますので、火葬前後を問わずお声がけください。
届出以外に連絡・確認しておきたいこと
法律上の届出のほかにも、ご家庭によっては連絡や解約が必要になるものがあります。すべてを急いで行う必要はありませんので、落ち着かれてから順番に進めていただければ十分です。
- ペット保険の解約手続き(保険会社への連絡)
- かかりつけの動物病院への連絡
- フードやサプリメントの定期購入の停止
- トリミングサロン・ペットホテル・訓練所などの予約取り消し
- ペット共済・自治体の助成制度などの登録
- 血統書団体への連絡(登録している場合)
- 譲渡元の保護団体・ブリーダーへの連絡
- 賃貸住宅のペット飼育に関する届出(管理会社の規約による)
ペット保険については、契約内容によって手続きの方法や必要書類が異なります。死亡の証明として火葬証明書の提出を求められることがありますので、火葬を依頼した事業者に証明書を発行してもらえるか確認しておくと安心です。
定期購入やサブスクリプションの停止は、うっかり忘れて後日商品が届いてしまうことがあります。ご家族にとってつらい思いをすることになりますので、思い当たるものがあれば、早めに止めておかれることをおすすめします。
東京23区・千葉県周辺で手続き先を調べる方法
お住まいの自治体の窓口を調べるいちばん確実な方法は、「自治体名 犬 死亡届」で検索し、公式サイトの案内ページを確認することです。ほとんどの市区町村が、担当課、必要なもの、提出方法を公開しています。
- 「自治体名 犬 死亡届」で検索する
- 公式サイトの案内で担当課と提出方法を確認する
- マイクロチップの特例に参加しているかを確認する
- 郵送やオンライン申請ができるかを確認する
- 分からない点は代表電話から担当課へつないでもらう
東京23区では区ごとに担当課の名称や窓口の場所が異なります。千葉県内でも、市が保健所を設置しているかどうかで窓口が変わることがあります。同じ県内だからといって隣の市と同じとは限りませんので、必ずお住まいの自治体の案内をご確認ください。
また、引っ越し後に犬の登録を移していなかった場合、旧住所の自治体に登録が残っていることがあります。その場合は、登録が残っている自治体へご相談ください。どちらに出せばよいか分からないときは、現在お住まいの自治体へ事情をお伝えいただければ、案内してもらえることが多いです。
多頭飼育・引っ越し後・譲り受けた犬の場合
犬の登録は1頭ごとに行われているため、届出も1頭ごとに必要です。複数頭を飼育しているご家庭で1頭だけが亡くなった場合も、その1頭分の死亡届を出していただくことになります。ほかの犬の登録には影響しません。
- 多頭飼育の場合:亡くなった犬の登録番号を確認し、その1頭分を届け出る
- 引っ越し後に登録を移していない場合:登録が残っている自治体へ相談する
- 譲り受けた犬の場合:登録上の所有者が誰になっているかを確認する
- 家族名義で登録している場合:登録上の所有者の氏名で届け出る
- マイクロチップの名義が前の飼い主のままの場合:登録サイトの案内を確認する
保護団体や知人から譲り受けた犬の場合、登録上の所有者が前の飼い主のままになっていることがあります。マイクロチップについても、譲り受けた側が変更登録を行うこととされているため、名義が変わっていないケースが見受けられます。
名義が実際と異なっている場合の取り扱いは、自治体や指定登録機関の案内によって異なります。届出の際に「譲り受けた犬で、登録名義が前の飼い主のままである」と事情をお伝えいただければ、必要な手順を案内してもらえます。ご自身で判断して手続きを進めるより、事情を伝えて確認するほうが確実です。
ペット葬儀うたたね関東でご案内できること
ペット葬儀うたたね関東では、東京都・千葉県を中心に訪問ペット火葬を行っています。火葬の流れやご準備についてのご相談を承っていますが、行政への死亡届やマイクロチップの届出を代行することはできません。手続きそのものは、飼い主様から各窓口へお願いいたします。
そのうえで、次のようなご案内はお手伝いできます。
- 火葬までの安置と保冷の方法
- 鑑札や首輪の取り扱いについての事前のご案内
- 火葬証明書が必要かどうかのご相談
- 返骨や骨壺、その後の供養についてのご相談
- ご希望に合わせた火葬方法と日程のご案内
対応できる地域はペット火葬の対応可能エリアでご確認いただけます。東京23区のほか、八千代市、船橋市、市川市など千葉県内の地域にも伺っています。地域や時間帯によってはご希望に沿えない場合もありますので、まずは状況をお聞かせください。
よくある質問
Q1. 犬が亡くなったら死亡届は必ず必要ですか
狂犬病予防法に基づく登録を受けている犬の場合、死亡届が必要です。狂犬病予防法第4条第4項では、登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したときは30日以内に、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区は区長)へ届け出なければならないと定められています。登録をしていない犬については、この死亡届の対象にはなりません。
Q2. 死亡届の期限はいつまでですか
市区町村への犬の死亡届は30日以内と定められています。マイクロチップの死亡等の届出は、動物の愛護及び管理に関する法律で「遅滞なく」とされており、具体的な日数は示されていません。どちらも見送りを終えて落ち着かれてからで問題ありませんが、忘れないうちに進めていただくと安心です。
Q3. 期限の30日を過ぎてしまいました
期限を過ぎていても、気づいた時点で自治体へご連絡いただければ受け付けてもらえることが一般的です。悲しみの中で手続きが後回しになることは珍しくありません。取り扱いは自治体によって異なりますので、まずは窓口へ事情をお伝えください。
Q4. 猫が亡くなった場合も死亡届は必要ですか
猫は狂犬病予防法の登録制度の対象外のため、市区町村への死亡届は原則として必要ありません。ただし、マイクロチップを装着して国のデータベースに登録している場合は、指定登録機関への死亡等の届出が必要です。
Q5. マイクロチップの届出はどこにしますか
環境大臣が指定した指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会が運営する「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のサイト(reg.mc.env.go.jp)から届け出ます。オンラインのほか、コールセンターから用紙を取り寄せる方法や、サイトからダウンロードした用紙を郵送する方法も案内されています。
Q6. マイクロチップの死亡届に費用はかかりますか
環境省のQ&Aでは、死亡の届出に手数料はかからないと案内されています。市区町村への犬の死亡届の手数料については自治体の案内をご確認ください。
Q7. マイクロチップの届出だけで市区町村の手続きは済みますか
お住まいの自治体が狂犬病予防法の特例制度に参加しているかどうかで変わります。参加している自治体では、マイクロチップの死亡等の届出をすれば市区町村での手続きが不要になる場合があります。参加していない自治体では、従来どおり市区町村への死亡届も必要です。判断に迷う場合は、両方へ届け出ておけば手続き漏れの心配はありません。
Q8. 鑑札や注射済票をなくしてしまいました
狂犬病予防法施行規則では鑑札と注射済票を添付することとされていますが、正当な理由があるときはこの限りでないとも定められています。紛失している場合の取り扱いは自治体によって異なりますので、その旨を伝えたうえで窓口へご相談ください。
Q9. 死亡届は郵送やオンラインでもできますか
自治体によって異なります。窓口持参のほか、郵送、電話、オンライン申請システムに対応している自治体もあります。「自治体名 犬 死亡届」で検索していただくと、公式サイトの案内で対応方法を確認できます。
Q10. 火葬より先に届出をしないといけませんか
火葬の前に届出を済ませなければならないという決まりはありません。人の場合と違い、ペットの火葬に行政の許可証は必要ありません。見送りを終えてから、落ち着いたタイミングで手続きを進めていただいて大丈夫です。
Q11. 届け出ないとどうなりますか
狂犬病予防法第27条では、届出をしなかった者は20万円以下の罰金に処するとされています。実務上は、翌年度以降も狂犬病予防注射の案内が届き続けたり、自治体の原簿に登録が残ったままになったりすることが多くみられます。案内が届くたびにご家族がつらい思いをすることもありますので、落ち着かれてから手続きをしていただくとよいでしょう。
Q12. うさぎやハムスターにも手続きは必要ですか
うさぎ、ハムスター、小鳥などの小動物については、法律上の死亡届の制度はありません。マイクロチップの登録制度も犬と猫が対象です。ただし、特定動物や特定外来生物として飼育の許可を受けていた場合は別の届出が必要になることがありますので、許可を出した窓口へご確認ください。
まとめ
犬が亡くなったあとの届出は、市区町村への犬の死亡届(狂犬病予防法、30日以内)と、マイクロチップの死亡等の届出(動物の愛護及び管理に関する法律、遅滞なく)の2つです。猫は市区町村への死亡届は原則不要で、マイクロチップを登録している場合のみ届出が必要になります。
自治体が狂犬病予防法の特例に参加しているかどうかで手続きが変わるため、最終的にはお住まいの市区町村の案内をご確認ください。どちらも火葬より先に済ませる必要はなく、見送りを終えてからで間に合います。
火葬後の遺骨の扱いについてはペット火葬後の遺骨はどうする?自宅供養・納骨・埋葬・散骨で、四十九日や供養の時期についてはペットの四十九日は何をする?数え方・供養方法・納骨時期でご案内しています。
手続きのことまで気が回らないというお気持ちは、決して珍しいことではありません。まずはご家族が落ち着かれることを大切にしていただければと思います。
ペット葬儀うたたね関東へご相談・お問い合わせ(東京都・千葉県を中心とした訪問ペット火葬)
参考にした一次情報
- 狂犬病予防法(e-Gov法令検索)/第4条第4項・第27条
- 狂犬病予防法施行規則(e-Gov法令検索)/第8条(犬の死亡の届出)
- 動物の愛護及び管理に関する法律(e-Gov法令検索)/第39条の8
- 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録について」
- 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」
- 犬と猫のマイクロチップ情報登録(環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会)
自治体の取り扱いの例として、墨田区および千葉市が公開している案内を参照しています。いずれも2026年8月時点で確認した内容です。制度の運用は変更されることがありますので、手続きの際は各自治体の最新の案内をご確認ください。
執筆・内容確認:キングストンジャパン株式会社 代表 濱田竜矢
事業:ペット葬儀うたたね関東(東京都・千葉県を中心とした訪問ペット火葬)
経験:創業17年以上・10,000世帯以上の対応経験
最終確認日:2026年8月2日
この記事は、訪問ペット火葬の現場対応を行う担当者が、法令および行政の公開情報をもとに内容を確認しています。行政書士、弁護士、獣医師などの監修は受けていません。手続きの運用は自治体によって異なり、変更されることもありますので、実際の届出にあたっては各窓口の案内をご確認ください。
